今日は1年間矯正中にかかった費用の一部が返ってくる医療費控除のお話をします。
矯正治療にかかる費用は子供の場合と、矯正歯科医が診断し医学的な病名がついた診断書の添付がある場合の大人の方は医療費控除の対象になります。
そもそも医療費控除とは、自分や自分と生計を共にする家族が1月1日〜12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合(生命保険で賄われたり国保から返金があった金額を除いて)、決められた計算式で出した額で確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のこと。
控除の対象となるものは矯正治療費だけでなく、検査費、矯正治療の為の一般歯科での抜歯、診察費、通院のための交通費、医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費です。
申告する際には歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので捨てずに取っておきましょう!
また、申告するのをうっかり忘れてしまった時でも、過去5年に遡って申告することができます。
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。
