保険適用の矯正治療(先天性疾患)

矯正治療で健康保険を適用できるのは前回のブログでお話した「外科矯正」ともう一つ、先天性疾患に起因する咬合異常の場合です。この先天性疾患とは、唇顎口蓋裂、第一第二鰓弓症候群、ダウン症候群、鎖骨頭蓋異骨症、クルーゾン症候群、トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズウィーダーマン症候群、尖頭合指症 などです。(この他の先天性疾患を当院のHPにて紹介しております。詳しく知りたい方はHP(矯正歯科講座 【は】>保険適応)をご覧下さいませ。 →https://www.nonoyama-clinic.jp/) これらの疾患では顎の骨の発達具合が原因でかみ合わせや歯並びに問題が出てくるため保険での治療が認められています。矯正歯科は歯列を作っていく大事な役割を担うため、口腔外科や形成外科など他科と連携、協力しながら治療を進めていきます。育成更生医療機関で治療を受ける場合に、自己負担分も行政から補助されるシステムもあります。治療が長期に及ぶため家族の方の心配ありますが、保健所や全国的な患者さんの親の会でも様々な情報を得られますので相談されるのもよいでしょう。 

20140819115344